里石明敏後援会規約
第 1 条(名称・所在地)
本会は、里石明敏後援会と称し、主たる事務所を高松市におく。
第 2 条(目的)
本会は、里石明敏氏を後援することにより県政の発展と県民生活の向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第 3 条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.講演会、座談会の開催
2.会報等の発行及び配布
3.関係諸団体との連携
4.その他本会の目的達成のための必要な事業
第 4 条(会員)
本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
第 5 条(役員)
本会に次の役員をおく。
会 長 1 名
副 会 長 1 名
幹 事 若干名
会計責任者 1 名
監 事 2 名
第 6 条(役員の選出及び任期)
1 役員は総会において選出する。
2 役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
第 7 条(会議)
1 会長は毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を召集する。
2 会長は、必要に応じ役員会を召集する。
第 8 条(経費)
本会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもって充当する。
第 9 条(会計年度及び会計監査)
1 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
2 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書
を付して総会に報告する。
第10条(規約の改廃)
本規約の改廃は、総会において決定する。
第11条(補則)
本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
附 則
本規約は、令和 4年 7月22日より実施する。